FP2級 2024年5月 学科試験|第60問 過去問解説 「遺留分に関する民法の特例」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「D.本特例の対象となる会社事業後継者は、旧代表者の親族に限られる。」です。
中小企業経営承継円滑化法に基づく遺留分に関する民法の特例では、会社事業後継者は親族に限定されておらず、一定の要件を満たせば従業員や第三者であっても対象となります。そのため、本肢は不適切です。

この記事では、FP2級学科試験(2024年5月)で出題された過去問の第60問「遺留分に関する民法の特例」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

遺留分に関する民法の特例の基本

本特例は、中小企業の円滑な事業承継を目的として、旧代表者から会社事業後継者へ贈与された自社株式について、遺留分算定の基礎となる財産から除外または評価額を固定できる制度です。

問われているポイント

この問題では、特例適用の要件と効果、特に「会社事業後継者の範囲」が正しく理解できているかどうかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 会社事業後継者は親族に限定されない
  • 合意は遺留分を有する推定相続人全員の書面が必要

補足
本特例は、事業承継の実態に即した制度であり、親族内承継だけでなく、従業員承継や第三者承継にも対応しています。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、事業承継税制とあわせて、遺留分に関する民法の特例の「効果」と「対象者」の整理が頻出です。

まとめ

  • 遺留分に関する民法の特例は事業承継円滑化が目的
  • 会社事業後継者は親族に限定されない
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