FP2級 2024年5月 実技試験| 第2問 過去問解説 「個人情報保護法および著作権法の基礎」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「D.他人の著作物を家族などの限られた範囲で使用するために複製する場合であっても、原則として著作権者の許諾が必要である。」です。
著作権法では、個人的または家庭内など限られた範囲で使用するための複製(私的使用目的の複製)は、原則として著作権者の許諾は不要とされています。そのため、この記述が最も不適切です。

この記事では、FP2級実技試験(2024年5月)で出題された第2問「個人情報保護法および著作権法の基礎」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

個人情報保護法と著作権法の基本

個人情報保護法では、個人情報の取得・管理・漏えい時の対応が定められており、著作権法では、著作物の利用について権利者の利益を保護するルールが定められています。

問われているポイント

この問題では、個人情報の取得・漏えい時の対応に関する原則と、著作権法における私的使用目的の複製の取扱いを正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 個人情報の利用目的は、事前公表していれば個別通知は不要な場合がある
  • 著作物は「私的使用目的の複製」であれば許諾不要が原則

補足
不正アクセスによる個人情報漏えいは、件数にかかわらず原則として個人情報保護委員会への報告が必要です。また、写り込みに関する規定も頻出論点です。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、個人情報保護法と著作権法の基本的な条文理解を問う問題が定期的に出題されます。
特に「原則」と「例外」の整理が得点のカギとなります。

まとめ

  • 私的使用目的の複製は、原則として著作権者の許諾は不要
  • 個人情報の取得・漏えい時の対応ルールは正確に押さえる
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