FP2級 2024年5月 実技試験|第8問 過去問解説 「普通借地権の存続期間と更新」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.30年 B.できます C.必要 D.20年」です。
普通借地権は借地借家法により存続期間や更新要件が定められており、期間の定めがない場合や更新時の取扱いについて正確な理解が求められます。
この記事では、FP2級実技試験(2024年5月)で出題された第8問「普通借地権の存続期間と更新」に関する問題について、試験対策の観点から解説します。
普通借地権の基本ルール
借地借家法において、普通借地権の設定契約で期間の定めがない場合の存続期間は30年とされています。また、これより長い期間を契約で定めることも可能です。
問われているポイント
本問では、普通借地権における存続期間、契約期間の設定可否、更新拒絶に必要な要件、初回更新後の存続期間について、条文に基づき正確に理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 定期借地権と普通借地権を混同しない
- 更新拒絶には正当事由が必要である点
補足
普通借地権では、地主が更新を拒絶する場合、借地借家法上の「正当事由」が必要とされ、単なる期間満了だけでは契約は終了しません。
FP試験での出題パターン
FP試験では、借地借家法に関する問題として、普通借地権と定期借地権の違いや、存続期間・更新期間の数字を問う問題が頻出です。暗記だけでなく制度趣旨の理解が重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 普通借地権の存続期間は原則30年
- 更新拒絶には正当事由が必要で初回更新後は20年