FP2級 2024年5月 実技試験|第9問 過去問解説 「登記事項証明書の読み取り」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D.不動産登記には公信力があり、その内容が真実であると信じて取引した場合、原則として、法的に保護される。」です。
日本の不動産登記制度には公信力が認められておらず、登記内容を信頼して取引しても、必ずしも法律上保護されるわけではありません。
この記事では、FP2級実技試験(2024年5月)で出題された第9問「登記事項証明書の読み取り」に関する問題について、試験対策の観点から解説します。
不動産登記制度の基本
不動産登記は、権利関係を公示する制度であり、第三者に対する対抗要件として機能しますが、登記内容が真実であることを保証する「公信力」はありません。
問われているポイント
本問では、登記簿の区分(甲区・乙区)、抵当権の抹消要件、登記識別情報の通知、そして不動産登記の公信力の有無について、正確に理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 不動産登記には公信力がない
- 抵当権は完済しても自動的には抹消されない
補足
日本では、不動産登記を信頼して取引した善意の第三者であっても、登記内容が誤っていれば保護されない点が重要です。
FP試験での出題パターン
FP試験では、不動産分野において登記制度の基本として「対抗要件」と「公信力の不存在」が頻繁に出題されます。用語の意味を正確に区別することが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 不動産登記は対抗要件であり公信力はない
- 登記内容を信頼しただけでは法的保護は受けられない