FP2級 2024年5月 実技試験|第12問 過去問解説 「生命保険金と税金の関係」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.終身保険Aから真紀さんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。C.収入保障保険Cから香菜さんが受け取る収入保障年金は、吉弘さんの死亡時に年金受給権として相続税の課税対象となり、2年目以降に受け取る収入保障年金は非課税部分と課税部分に分かれ、課税部分は所得税(雑所得)および住民税の課税対象となる。」です。
生命保険金は、契約形態(契約者・被保険者・受取人)や受取方法によって、相続税・所得税・贈与税のいずれが課税されるかが異なります。
この記事では、FP2級実技試験(2024年5月)で出題された第12問「生命保険金と税金の関係」について、試験対策の観点から解説します。
生命保険金にかかる税金の基本
生命保険金は、保険料負担者・被保険者・受取人の関係により、相続税・所得税・贈与税のいずれかが課税されます。
問われているポイント
本問では、①死亡保険金の課税関係、②収入保障保険における年金受給権と各年の受取金額の課税方法、③医療保険の給付金が非課税である点を正確に判断できるかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 死亡保険金は原則として相続税の課税対象
- 収入保障保険は「年金受給権」と「各年の年金」で課税関係が異なる
補足
医療保険の入院給付金や手術給付金は、原則として非課税所得となり、所得税・住民税は課されません。
FP試験での出題パターン
FP試験では、生命保険の税金分野として「誰が払って・誰が受け取るか」を軸に、相続税と所得税の判別を問う問題が頻出します。
この知識が使われている問題
まとめ
- 死亡保険金は契約形態により相続税の対象となる
- 収入保障保険は受給権と各年の年金で課税関係が異なる