FP2級 2024年5月 実技試験|第18問 過去問解説 「個人住民税(所得割)」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.個人住民税の所得割額は、所得税の所得金額の計算に準じて計算した前々年中の所得金額から所得控除額を控除し、その金額に税率を乗じて得た額から税額控除額を差し引くことにより算出される。」です。
個人住民税の所得割は「前年中の所得」を基に計算されるため、「前々年中の所得」とする点が誤りであり、不適切な記述となります。

この記事では、FP2級実技試験(2024年5月)で出題された第18問「個人住民税(所得割)」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

個人住民税(所得割)の基本

個人住民税の所得割額は、前年中の所得金額から所得控除額を控除した課税所得金額に、原則として一律10%の税率を乗じ、税額控除を差し引いて算出されます。

問われているポイント

この問題では、個人住民税の課税対象となる「所得の年度」と、転居・申告・特別徴収に関する基本的な仕組みを正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 個人住民税は「前年中の所得」に対して課税される
  • 1月1日時点の住所地の市区町村が納税先となる
  • 所得税の確定申告を行えば、原則として住民税の申告は不要

補足
設問Aは「前々年中の所得」としている点が誤りであり、他の選択肢はいずれも個人住民税の正しい取扱いを述べています。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、個人住民税の「課税年度」「納税義務者」「特別徴収の期間」は頻出です。
所得税との違いをセットで整理して覚えることが重要です。

まとめ

  • 個人住民税(所得割)は前年中の所得を基に計算される
  • 納税先はその年の1月1日時点の住所地の市区町村
  • 給与所得者は原則として6月~翌年5月に特別徴収される
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