FP2級 2024年5月 実技試験|第19問 過去問解説 「法定相続分と遺留分」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.3/4、B.1/4、C.ゼロ」です。
民法の規定では、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1とされ、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

この記事では、FP2級実技試験(2024年5月)で出題された過去問の第19問「法定相続分と遺留分」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

法定相続分の基本ルール

民法では、相続人の組み合わせごとに法定相続分が定められており、配偶者は常に相続人となり、他の相続人との組み合わせによって相続分が変わります。

問われているポイント

この問題では、「配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の法定相続分」と「兄弟姉妹に遺留分があるかどうか」という2点が正確に理解できているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者は3/4を取得する
  • 兄弟姉妹全体の法定相続分は1/4である
  • 兄弟姉妹には遺留分が認められていない

補足
遺留分が認められるのは、配偶者・子・直系尊属に限られており、兄弟姉妹は遺留分権利者には含まれません。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、相続人の組み合わせごとの法定相続分と、遺留分が認められる相続人の範囲が頻出テーマです。
特に「兄弟姉妹には遺留分がない」という点は繰り返し出題されます。

まとめ

  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者の法定相続分は3/4
  • 兄弟姉妹の法定相続分は全体で1/4、遺留分はゼロ
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