FP2級 2024年5月 実技試験|第21問 過去問解説 「路線価方式による普通借地権の評価」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.300千円×1.00×150㎡×70%」です。
普通借地権の相続税評価額は、路線価に奥行価格補正率と地積を乗じ、さらに借地権割合を乗じて算出します。
この記事では、FP2級実技試験(2024年5月)で出題された過去問の第21問「路線価方式による普通借地権の評価」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
普通借地権の評価方法
普通借地権の相続税評価額は、「自用地としての評価額 × 借地権割合」により計算されます。自用地としての評価額は、路線価方式では路線価に各種補正率と地積を乗じて算出します。
問われているポイント
この問題では、「普通借地権の評価に借家権割合は用いないこと」と「借地権割合を正しく乗じること」が理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 普通借地権の評価では借地権割合を乗じる
- 借家権割合は建物の評価で使用する
- 本問では奥行価格補正率は1.00のため調整は不要
補足
本問の評価額は、300千円×1.00×150㎡=4,500万円を自用地評価額とし、これに借地権割合70%を乗じて算定します。
FP試験での出題パターン
FP2級では、借地権・借家権の評価において「どの割合を使うのか」を問う計算式選択問題が頻出です。
借地権=借地権割合、借家権=借家権割合と明確に区別して覚えておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 普通借地権の評価は自用地評価額に借地権割合を乗じる
- 借家権割合は本問では使用しない