FP2級 2024年5月 実技試験|第37問 過去問解説 「居住用財産の譲渡所得と税率」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.(ア)200万円 (イ)10% (ウ)4%」です。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除および長期譲渡所得の軽減税率の特例を適用すると、課税長期譲渡所得は200万円となり、所得税10%、住民税4%が適用されます。
この記事では、FP2級実技試験(2024年5月)で出題された第37問「居住用財産の譲渡所得と税率」に関する過去問について、試験対策の観点から整理して解説します。
譲渡所得の計算
譲渡所得は、譲渡価額から取得費および譲渡費用を差し引いて算出します。さらに居住用財産の場合は、一定の要件を満たすことで3,000万円の特別控除を適用することができます。
問われているポイント
この問題では、①課税長期譲渡所得の金額、②軽減税率適用後の所得税率、③住民税率を正しく組み合わせて判断できるかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 譲渡所得=6,600万円-3,000万円-400万円-3,000万円
- 特別控除後もプラスであれば課税対象となる
- 軽減税率は長期譲渡所得にのみ適用される
補足
居住用財産の長期譲渡所得に対する軽減税率は、課税譲渡所得のうち6,000万円以下の部分について、所得税10%、住民税4%が適用されます。
FP試験での出題パターン
FP2級実技では、不動産の譲渡所得に関する計算問題が頻出です。
特別控除と軽減税率を「併用できるかどうか」が定番のチェックポイントになります。
この知識が使われている問題
まとめ
- 課税長期譲渡所得は200万円
- 所得税率は10%
- 住民税率は4%
- 特別控除と軽減税率は併用可能