FP2級 2024年9月 学科試験|第6問 過去問解説 「育児休業給付および介護休業給付の適切性」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.育児休業給付の対象となる出生時育児休業は、子の出生後8週間以内に4週間まで取得することが可能だが、分割して取得することはできない。」です。
出生時育児休業(産後パパ育休)は、最大4週間を2回に分割して取得することが可能です。分割不可とする記述は誤りです。
この記事では、FP2級学科試験(2024年9月)で出題された過去問の第6問「育児休業給付および介護休業給付の適切性」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
育児休業給付と介護休業給付の制度
育児休業給付は、休業中に賃金が支払われない場合、休業開始から180日を超えた日以降は賃金日額の50%が支給されます。出生時育児休業は2回に分割可能です。介護休業給付は対象家族に父母や配偶者の父母も含まれ、通算3回・93日まで支給されます。
問われているポイント
この問題では、「出生時育児休業が分割取得可能かどうか」が問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 育児休業給付は休業日数に応じて支給割合が変わる
- 出生時育児休業は2回に分割取得可能
- 介護休業給付の対象家族は父母・配偶者の父母も含む
補足
介護休業給付は同一家族について通算3回・93日まで、休業給付は賃金の一部を支給する制度であり、制度の上限や条件を正しく理解することが重要です。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、育児・介護休業給付の支給条件や取得方法に関する知識が毎回出題されます。
休業期間や分割取得の可否、対象家族の範囲は押さえておくべき知識です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 出生時育児休業は最大4週間を2回に分割取得可能
- 育児休業給付は休業開始から180日超は賃金の50%支給
- 介護休業給付の対象家族には父母・配偶者の父母も含まれ、通算3回・93日まで支給