FP2級 2024年9月 学科試験|第9問 過去問解説 「国民年金基金・小規模企業共済・中小企業退職金共済に関する記述」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C」です。
小規模企業共済では、掛金納付月数が12か月未満の場合は、いかなる理由でも解約手当金は支給されません。制度上の定めとして最も適切な記述です。
この記事では、FP2級学科試験(2024年9月)で出題された第9問「国民年金基金・小規模企業共済・中小企業退職金共済に関する適切な記述」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
小規模企業共済の解約手当金
小規模企業共済は、掛金を納付した期間に応じて解約手当金が支給されます。ただし、掛金納付月数が12か月未満の場合は、理由にかかわらず手当金は支給されません。加入期間や納付実績が重要なポイントです。
問われているポイント
この問題では、「掛金納付月数が12か月未満の場合、解約手当金が支給されるか否か」が正しいかどうかが問われています。正確に把握しておく必要があります。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 国民年金基金の掛金は年齢・性別で差がある
- 小規模企業共済の掛金上限は68,000円/月で確定拠出年金とは別
- 中小企業退職金共済の掛金は事業主単独で負担
補足
各制度の特徴を混同しないことが重要です。特に解約手当金や掛金の計算ルールを正確に理解しておくと誤答を避けられます。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、国民年金基金・小規模企業共済・中小企業退職金共済の掛金・解約手当金・加入条件の正誤識別問題が頻出です。各制度のルールの違いを押さえることが合格のカギです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 小規模企業共済では掛金納付月数12か月未満では解約手当金は支給されない
- 国民年金基金・中小企業退職金共済の掛金ルールを混同しない
- 各制度の加入条件や掛金・手当金ルールを正確に理解することがFP試験で重要