FP2級 2024年9月 学科試験|第15問 過去問解説 「生命保険の税金」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C」です。
契約者と死亡保険金受取人が同一人の場合、死亡保険金は相続税ではなく所得税の課税対象となるため、「相続税の課税対象となる」という記述は不適切です。

この記事では、FP2級学科試験(2024年9月)で出題された第15問「生命保険の税金」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

生命保険の課税区分

生命保険の主な課税区分は以下の通りです。
・医療保険の入院給付金:契約者と被保険者が同一であれば非課税
・個人年金保険:受取人が契約者と異なる場合、贈与税または雑所得が課税
・解約返戻金:一時所得として課税(契約期間5年超の個人年金等も含む)
・死亡保険金:契約者と受取人が同一の場合は所得税、異なる場合は相続税の課税対象

問われているポイント

この問題では、契約者・受取人・被保険者の関係に応じて、生命保険金が所得税・相続税・贈与税のどれに該当するかを正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 契約者と受取人が同一人の場合、死亡保険金は相続税ではなく所得税課税
  • 医療保険の入院給付金は非課税となる
  • 個人年金の受給権や解約返戻金の課税区分を混同しない

補足
受取人の設定や契約者・被保険者の関係によって課税の対象が変わるため、FP試験では正確な理解が必要です。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、生命保険金や個人年金の課税区分(所得税・相続税・贈与税)の正誤識別問題が頻出です。契約者・受取人・被保険者の関係を正確に把握することが合格のカギです。

まとめ

  • 契約者と受取人が同一の場合、死亡保険金は所得税課税の対象で相続税ではない
  • 医療保険の入院給付金は非課税
  • 個人年金や解約返戻金の課税区分も契約条件に応じて異なる
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