FP2級 2024年9月 学科試験|第17問 過去問解説 「損害保険の基本的な仕組み」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B」です。
保険価額を超える保険契約を超過保険といい、利得禁止の原則により、超過部分に係る保険金は原則として支払われません。

この記事では、FP2級学科試験(2024年9月)で出題された第17問「損害保険の基本的な仕組み」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

損害保険の基本原則

損害保険の基本的な考え方は以下の通りです。
・利得禁止の原則:被保険者が損害保険金により利益を得ることを防ぐため、保険価額を超える保険金は支払われない
・保険料の設定:純保険料は予定損害率と予定事業費率に基づき、付加保険料は事業運営経費などを加えて算定
・契約の適正性:契約者が保険料を負担し、事故発生時に受け取る保険金は、事故の発生確率や損害の大きさに応じて合理的に設定される

問われているポイント

この問題では、超過保険の定義と利得禁止の原則を正確に理解しているかが問われています。保険金が保険価額を超えて支払われないことを押さえておくことが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 保険業法により損害保険会社が引き受ける保険種は限定されていない場合もある
  • 適合性の原則ではなく、契約内容や保険料率に基づく合理性が求められる
  • 付加保険料は事業費や手数料などで計算され、予定利率は関係しない

補足
利得禁止の原則は損害保険の最も基本的な原則の一つであり、FP試験でも頻出のテーマです。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、損害保険の利得禁止の原則、超過保険の扱い、保険料算定の仕組みの正誤識別問題が頻出です。基礎原則を正確に理解することが合格のカギです。

まとめ

  • 超過保険では利得禁止の原則により保険価額を超える部分の保険金は支払われない
  • 損害保険の保険料は事故発生確率や損害額に見合った合理的な設定が必要
  • 利得禁止の原則は損害保険の基本原則であり、FP試験でも頻出
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