FP2級 2024年9月 学科試験|第19問 過去問解説 「法人契約損害保険の経理処理」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B」です。
法人が所有する賃貸アパートが台風で損壊した場合、受け取った火災保険金は益金算入し、原状回復のための修理費は損金算入できます。
この記事では、FP2級学科試験(2024年9月)で出題された第19問「法人契約損害保険の経理処理」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
法人契約損害保険の会計処理の基本
法人が契約者である損害保険における基本的な会計・税務処理は以下の通りです。
・保険金受取時:原則として益金算入
・修理・原状回復費:損金算入可能
・保険料:原則として全額損金算入(特定条件下で控除制限あり)
・圧縮記帳:代替取得が同一事業年度でも条件を満たせば認められる場合あり
問われているポイント
この問題では、法人が受け取った火災保険金と、それに伴う修理費の損益処理について正しく理解しているかが問われています。保険金を益金算入し、修理費を損金算入できることがポイントです。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 地震保険料控除は個人のみ適用で法人には適用できない
- 普通傷害保険の損金算入には制限がある場合がある
- 圧縮記帳は条件を満たす場合に限り認められる
補足
FP試験では、法人契約損害保険の保険金受取と修理費の損益処理の違いを理解することが重要です。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、損害保険の法人契約における保険料、保険金、修理費の損益処理に関する正誤識別問題が頻出です。益金算入と損金算入の区別を正確に理解することが合格のカギです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 火災保険金は受取時に益金算入
- 修理・原状回復費は損金算入可能
- 法人契約損害保険の損益処理ルールを理解することがFP試験で重要