FP2級 2024年9月 学科試験|第30問 過去問解説 「個人による金融商品取引のセーフティネット」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A」です。
決済用預金は「無利息・要求払い・決済サービス提供」の条件を満たす預金であり、預金保険制度による保護は原則全額で、1,000万円の限度は適用されません。

この記事では、FP2級学科試験(2024年9月)第30問「個人による金融商品取引のセーフティネット」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

預金保険制度の基本

預金保険制度は、金融機関が破綻した場合に預金者を保護する制度です。原則として、決済用預金を含む預金は全額保護されます。外貨預金や譲渡性預金は対象外です。

問われているポイント

この問題では、「決済用預金に1,000万円の限度がある」との記述が不適切であることを理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 普通預金・定期預金は原則1,000万円まで保護
  • 決済用預金は全額保護され、限度額は適用されない
  • 外貨預金や譲渡性預金、FX取引は保護対象外

補足
預金保険制度の対象範囲や限度額の違いを正確に理解しておくと、FP試験での金融商品セーフティネット問題で迷わなくなります。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、預金保険制度、日本投資者保護基金、金融商品別の保護範囲に関する問題が毎回出題されます。特に決済用預金や外貨預金の取り扱いを正確に覚えておくことが重要です。

まとめ

  • 決済用預金は預金保険制度により全額保護され、1,000万円の限度はない
  • 外貨預金・譲渡性預金・FX取引は保護対象外
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