FP2級 2024年9月 学科試験|第31問 過去問解説 「金融サービス提供法」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D」です。
金融サービス提供法では、損害賠償額は実際の損失に基づいて算定されます。顧客が払い込んだ元本全額が自動的に損害額と推定されるわけではありません。
この記事では、FP2級学科試験(2024年9月)第31問「金融サービス提供法に関する知識」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
金融サービス提供法の基本
金融サービス提供法は、金融商品の販売・仲介・利用環境の整備を目的とした法律です。勧誘方針の策定・公表義務や、仲介業者の保証金供託義務など、顧客保護の仕組みが規定されています。
問われているポイント
この問題では、「顧客が元本全額を損害額として請求できる」とする記述が不適切であることを理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 損害額は実際の損失に基づく
- 払い込んだ元本全額が自動的に損害額と推定されるわけではない
- その他の義務(勧誘方針の策定・公表、保証金供託)は正しい記述
補足
金融サービス提供法の基本的な仕組みを理解しておくと、FP試験での法律関連問題で迷わなくなります。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、金融商品販売・仲介に関する法律の規定と顧客保護の仕組みに関する問題が毎回出題されます。特に損害賠償の算定方法や義務の範囲を正確に覚えておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 金融サービス提供法における損害賠償額は実際の損失に基づき算定される
- 払い込んだ元本全額が自動的に損害額と推定されるわけではない
- 勧誘方針策定・公表義務や保証金供託義務は正しい知識