FP2級 2024年9月 学科試験|第33問 過去問解説 「所得税における所得の区分」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D」です。
株式の配当所得は原則として配当所得であり、事業所得には該当しません。
この記事では、FP2級学科試験(2024年9月)第33問「所得税における所得の区分」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
所得税における所得区分の基本
所得税では、所得を給与所得、事業所得、不動産所得、譲渡所得、配当所得、雑所得などに区分し、それぞれ課税方法が異なります。株式の配当は原則配当所得、個人年金の年金受取は雑所得、不動産貸付は不動産所得などに分類されます。
問われているポイント
この問題では、「株式配当を事業所得と誤認していないか」が問われています。配当所得は事業所得ではない点が重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 株式配当は原則配当所得であり、事業所得にはならない
- 不動産貸付や個人年金の所得区分も混同しやすい
- 所得の区分によって控除や課税方式が異なるため、正確な分類が重要
補足
FP試験では各所得の区分を正確に理解しているかを問う問題が頻出です。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、株式配当、個人年金、土地売却、不動産貸付など、各所得区分の判別に関する問題が定期的に出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 株式配当は配当所得であり事業所得ではない
- 個人年金の年金受取は雑所得に分類される
- 不動産貸付や土地譲渡の所得区分も正確に理解する