FP2級 2024年9月 学科試験|第37問 過去問解説 「法人税の損金」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C」です。
法人が会議に関連して支出する茶菓・弁当などの飲食費は、通常必要とされる範囲内であれば損金に算入可能です。他の選択肢は損金算入の条件や範囲を誤っています。

この記事では、FP2級学科試験(2024年9月)第37問「法人税の損金」に関して、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

法人税の損金算入の基本

法人が費用として損金に算入できるものは、原則として業務に通常必要な範囲で支出されたものに限られます。減価償却費や寄附金、税金等は一律に全額損金算入できるわけではありません。

問われているポイント

この問題では、「会議等に伴う飲食費が損金算入可能かどうか」という点と、「その他の費用は条件付きでしか損金算入できない」点を正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 減価償却費は全額損金算入できるわけではなく、法定償却方法に従う
  • 寄附金も法人の損金算入には上限規制がある
  • 法人税や住民税は損金算入できない

補足
通常必要とされる範囲内の飲食費は損金算入可能ですが、高額や贈答的なものは損金にできない点に注意が必要です。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、法人税における損金算入の範囲や条件を問う問題が毎回出題されます。特に減価償却費、寄附金、税金、交際費の扱いは必須知識です。

まとめ

  • 会議関連の飲食費は、通常必要な範囲であれば損金算入可能
  • 減価償却費・寄附金・法人税等は条件付きでしか損金算入できない
  • 高額や贈答的な費用は損金にできない点に注意
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