FP2級 2024年9月 学科試験|第39問 過去問解説 「会社と役員間の取引に関する課税の取扱い」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A」です。
会社の土地を役員が適正な時価より低く取得した場合の差額は、雑所得ではなく給与所得として課税されます。雑所得に算入するという記述は不適切です。

この記事では、FP2級学科試験(2024年9月)第39問「会社と役員間の取引に関する課税の取扱い」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

役員と会社間の取引の課税関係

役員が会社から土地や社宅を低額取得した場合、また会社が役員から借入金の免除を受けた場合など、取引の形態によって所得の種類や法人側の益金算入の有無が異なります。

問われているポイント

この問題では、「役員が低額で土地を取得した場合の差額が雑所得ではなく給与所得として課税される」という点の理解が問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 役員が会社から低額で取得した財産は給与所得として課税される
  • 社宅の無償提供も原則として給与所得に含まれる
  • 会社が役員から土地や借入金を取得した場合の益金算入は別途法人税上の規定による

FP試験での出題パターン

FP2級では、役員と会社間の取引における所得税・法人税の課税関係の知識が問われます。給与所得・益金算入の取扱いの区別が重要です。

まとめ

  • 役員が会社から低額で土地を取得した場合、差額は給与所得に算入される
  • 雑所得として扱うのは誤り
  • 会社側の益金算入や債務免除の扱いも正確に理解する
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