FP2級 2024年9月 学科試験|第40問 過去問解説 「消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C」です。
適格請求書に代えて適格易請求書を交付する制度は存在せず、消費税の簡易課税制度とは関係がありません。この記述は不適切です。
この記事では、FP2級学科試験(2024年9月)第40問「消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
インボイス制度の基本
適格請求書(インボイス)は、消費税の仕入税額控除を受けるために必要であり、発行事業者は適格請求書発行事業者として登録されなければなりません。記載事項には発行者情報や税率ごとの消費税額が含まれます。
問われているポイント
この問題では、「適格易請求書」という制度は存在しないため、簡易課税制度との関連性を記述するのは不適切である点が問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 免税事業者が登録すると課税事業者になる
- 適格請求書には登録番号や税率ごとの消費税額を記載する
- 「適格易請求書」という制度は存在しない
FP試験での出題パターン
FP2級では、消費税の仕組みやインボイス制度に関する理解を問う問題が出題されます。特に、免税事業者・課税事業者の扱いや仕入税額控除の要件を正確に理解することが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- インボイス制度における適格請求書は登録事業者が発行する必要がある
- 「適格易請求書」という制度は存在せず、簡易課税制度とは関係ない
- 免税事業者が登録すると課税事業者となる点に注意