FP2級 2024年9月 学科試験|第42問 過去問解説 「宅地建物取引業法」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A」です。
宅地建物取引業者が自ら売主となる場合でも、契約履行前であれば受領した手付金の倍額を提供して契約を解除できる規定(手付倍返し)が適用されます。
この記事では、FP2級学科試験(2024年9月)第42問「宅地建物取引業法」に関して、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
手付金と契約解除の基本
宅地建物取引業法では、宅建業者が受領した手付金は、契約の履行前であれば、買主に手付金の倍額を返還することで契約を解除できます。この規定は、買主保護の観点から定められています。
問われているポイント
この問題では、宅建業者が自ら売主となる場合に、手付金を受領した後でも契約解除が可能かどうかが問われています。倍返し規定が適用されるため、正解はAです。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 手付金の性質にかかわらず、契約履行前であれば倍返しで解除可能
- 代金の5%制限は手付金額ではなく、宅建業者が受領できる金額全般の制限とは異なる
- 専任媒介契約の期間は3か月を超えても無効ではなく、長期の場合は更新や協議が必要
FP試験での出題パターン
FP2級では、宅地建物取引業者の手付金、契約解除権、媒介契約のルールなど、宅建業法に関する基礎知識が毎回出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 宅建業者でも契約履行前であれば手付金の倍額を返せば契約解除可能
- 手付金の性質や金額制限に注意
- 媒介契約の期間制限や契約内容の違いを理解しておく