FP2級 2024年9月 学科試験|第43問 過去問解説 「借地借家法」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A」です。
普通借地権の設定契約において期間の定めがない場合、借地借家法により存続期間は法律上30年と定められています。
この記事では、FP2級学科試験(2024年9月)第43問「借地借家法」に関して、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
普通借地権の期間の基本
普通借地権は、契約期間が明示されていない場合、法律上30年とされます。一方、定期借地権は契約期間を当事者間で自由に定めることができますが、更新請求権はありません。
問われているポイント
この問題では、普通借地権における期間の定めがない場合の法定存続期間が問われています。正しくは30年であり、これがAの選択肢です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 普通借地権は建物の用途にかかわらず30年が法定期間
- 一般定期借地権は居住用・事業用ともに期間を自由に定められるが、更新は原則不可
- 公正証書が必要なのは定期借地権の契約形態のうち一定のケースのみ
FP試験での出題パターン
FP2級では、借地権の種類や存続期間、更新請求権の有無など、借地借家法の基本的ルールに関する知識が出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 普通借地権で期間の定めがない場合、存続期間は法律上30年
- 定期借地権は契約期間を自由に設定可能だが更新請求権は原則なし
- FPは借地権の種類と契約ルールを正しく理解することが重要