FP2級 2024年9月 学科試験|第44問 過去問解説 「都市計画法」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C」です。
市街化区域には用途地域を定め、市街化調整区域には原則として用途地域を定めません。

この記事では、FP2級学科試験(2024年9月)第44問「都市計画法」に関して、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

都市計画区域の区域区分

都市計画区域では、土地利用を効率的・計画的に行うため、市街化区域と市街化調整区域に区分されます。市街化区域はおおむね10年以内に優先的に市街化を図る区域で、用途地域を定めて建築規制などを行います。市街化調整区域は原則として用途地域を定めず、開発の抑制が目的です。

問われているポイント

この問題では、都市計画区域における市街化区域・市街化調整区域の用途地域の設定状況について正しい理解が問われています。正しくは市街化区域のみ用途地域を定めるため、Cが適切です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 市街化区域は計画的な市街化を促進する区域である
  • 市街化調整区域は開発を抑制する区域であり、原則用途地域は設定しない
  • 開発行為の許可の要否は区域や規模によって異なる

FP試験での出題パターン

FP2級では、都市計画法における区域区分や用途地域、開発制限など、土地利用規制の基本ルールに関する知識が出題されます。

まとめ

  • 市街化区域には用途地域を定める
  • 市街化調整区域は原則として用途地域を定めない
  • FPは都市計画法に基づく土地利用区分を理解しておくことが重要
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