FP2級 2024年9月 学科試験|第45問 過去問解説 「建築基準法における都市計画区域・準都市計画区域での建築規制」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B」です。
準防火地域内に準耐火建築物を建築する場合、建蔽率の制限について緩和措置の適用を受けることができます。
この記事では、FP2級学科試験(2024年9月)第45問「建築基準法における都市計画区域・準都市計画区域での建築規制」について解説します。
建築基準法における緩和措置
準防火地域内では、準耐火建築物を建築することで、通常の建蔽率制限に比べて一定の緩和措置が適用されます。これは、防火性能を高める建築物であれば、敷地利用をより効率的に行えるようにするための制度です。
問われているポイント
本問題では、建築基準法上の防火地域・準防火地域における建蔽率制限の特例について正しく理解しているかが問われています。準防火地域内の準耐火建築物は建蔽率制限の緩和対象であり、Bが正解です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- セットバック部分は敷地面積に算入されないことが多いので、建蔽率計算に注意
- 用途地域が異なる敷地では、過半の属する用途地域で建蔽率を決定するのが原則
- 前面道路幅員による建蔽率制限の計算式は、幅員が12m未満の場合のみに適用される
FP試験での出題パターン
FP2級では、都市計画区域・準都市計画区域における建築基準法の緩和措置や敷地計算、建蔽率・容積率に関する知識が問われます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 準防火地域内の準耐火建築物は建蔽率の制限緩和措置を受けられる
- 敷地面積の算入や用途地域の跨り、道路幅員の制限なども合わせて理解する