FP2級 2024年9月 学科試験|第46問 過去問解説 「建物の区分所有等に関する法律」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C」です。
構造上および利用上の独立性を備えた建物の部分であっても、規約によって共用部分とすることは可能です。
この記事では、FP2級学科試験(2024年9月)第46問「建物の区分所有等に関する法律」について解説します。
専有部分と共用部分の規約による変更
区分所有建物における専有部分は、原則として構造上および利用上の独立性を有する部分ですが、区分所有者の合意による規約で共用部分に変更することができます。この点が本問で問われている重要ポイントです。
問われているポイント
本問題では、「独立性のある部分は必ず専有部分であり規約で共用部分にできない」と考えるのは誤りであることを確認する問題です。正しくは、規約で共用部分に変更可能です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 専有部分と共用部分の区分は原則と例外がある
- 規約による変更が認められるため、独立性だけで専有部分と決めつけない
FP試験での出題パターン
区分所有法関連の問題では、専有部分・共用部分の規定や規約による変更の可否、議決権行使や集会の手続きなどがよく問われます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 構造・利用上独立性のある部分でも、規約で共用部分に変更可能
- 専有部分と共用部分の区分は規約の定めが重要