FP2級 2024年9月 学科試験|第48問 過去問解説 「土地譲渡に関する譲渡所得」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A」です。
相続によって取得した土地の譲渡所得における所有期間は、相続人が取得した日ではなく、被相続人がその土地を取得した日から通算して計算します。

この記事では、FP2級学科試験(2024年9月)第48問「土地譲渡に関する譲渡所得」について解説します。

譲渡所得における所有期間の扱い

個人が土地を譲渡した場合、譲渡所得は短期譲渡所得(所有期間5年以下)または長期譲渡所得(所有期間5年超)に区分されます。相続により取得した土地は、被相続人の取得日から所有期間を通算します。

問われているポイント

本問では、相続により取得した土地の所有期間の判定方法を正しく理解しているかが問われています。誤って相続人が登記した日を基準にしないよう注意が必要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 相続取得の場合は被相続人の取得日から通算する
  • 取得費不明の場合は譲渡収入金額の5%を取得費とできる
  • 譲渡費用(仲介手数料など)は譲渡所得の計算で控除可能
  • 短期譲渡所得の税率は所得税(復興特別所得税含む)30.63%、住民税9%

FP試験での出題パターン

土地・建物の譲渡所得では、取得日や所有期間の判定、取得費の扱い、譲渡費用の控除方法などが頻出です。

まとめ

  • 相続取得の場合、所有期間は被相続人の取得日から通算する
  • 取得費不明時は譲渡収入金額の5%を取得費として計算可能
  • 譲渡費用は譲渡所得計算上控除できる
  • 短期譲渡所得と長期譲渡所得の税率を理解しておく
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