FP2級 2024年9月 学科試験|第49問 過去問解説 「被相続人の居住用財産(空き家)の特例」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C」です。
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例では、築年数に関する制限は設けられていません。
この記事では、FP2級学科試験(2024年9月)第49問「被相続人の居住用財産(空き家)の特例」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
特例の適用条件
相続により取得した家屋や土地に対して、譲渡所得の特別控除を適用する際の主要条件は以下の通りです。
- 相続開始直前に被相続人以外の居住者がいないこと
- 区分所有建物(マンションなど)は対象外
- 築年数制限はなし
- 相続開始年の翌年12月31日までに譲渡すること
問われているポイント
本問題では、「築年数1981年5月31日以前」という条件を設ける記述が不適切であることを判断する点が問われています。特例には築年数制限がないことが正しい知識です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 築年数に条件があると誤解しやすい
- 区分所有建物や居住者の有無により適用可否が変わる
補足
譲渡期限は相続開始年の翌年12月31日までに行う必要があります。築年数に関する制限はありません。
FP試験での出題パターン
FP2級学科試験では、相続した空き家の譲渡所得に関する特例の適用可否を問う問題が出題されます。条件を正確に理解して誤答を避けることが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 本特例において築年数制限はない
- 区分所有建物や居住者の状況で適用可否が変わる
- 譲渡は相続開始年の翌年12月31日までに行う必要がある