FP2級 2024年9月 学科試験|第54問 過去問解説 「任意後見制度」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C」です。
任意後見契約は、契約自体は本人が判断能力を有している時点で有効に締結され、効力は本人の判断能力が低下した時に発生します。契約が締結される前から効力が生じるわけではありません。
この記事では、FP2級学科試験(2024年9月)第54問「任意後見制度」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
任意後見制度の概要
任意後見制度は、将来判断能力が低下した場合に備え、本人が信頼できる後見人に事前に委任する契約を締結する制度です。契約は公正証書で行い、判断能力が低下した時に効力を発揮します。
問われているポイント
本問題では、「任意後見契約の効力が発生するタイミング」について正しい理解が求められています。契約締結時ではなく、本人の判断能力が低下した時に効力が生じる点がポイントです。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 契約締結時には効力は発生しないが、契約自体は有効である
- 任意後見監督人は家庭裁判所が選任し、後見人の配偶者・直系血族・兄弟姉妹はなれない
補足
本人が十分な判断能力を有しているうちに契約内容を決めておくことが重要です。
FP試験での出題パターン
FP2級学科試験では、任意後見契約の効力発生のタイミングや契約要件、後見監督人の選任に関する知識が問われることがあります。
この知識が使われている問題
まとめ
- 任意後見契約の効力は本人の判断能力が低下した時に発生する
- 契約自体は判断能力があるうちに有効に締結する必要がある
- 契約は公正証書で行い、後見監督人は家庭裁判所が選任する