FP2級 2024年9月 学科試験|第55問 過去問解説 「遺産の分割」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D」です。
遺産分割協議書は原則として私文書でも有効であり、公正証書で作成する必要はありません。
この記事では、FP2級学科試験(2024年9月)第55問「遺産の分割」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
遺産分割協議書の基本
遺産分割協議書は、共同相続人全員の合意によって作成される書面で、原則として私文書でも有効です。公正証書にすることで証拠力や安全性は高まりますが、必須ではありません。
問われているポイント
本問題では、「遺産分割協議書は必ず公正証書で作成しなければならない」という記述が不適切であるかどうかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 遺産分割協議書は私文書でも有効
- 協議が整わない場合は家庭裁判所に調停・審判を請求できる
補足
公正証書にすると安全性や執行力が増しますが、作成自体は任意です。
FP試験での出題パターン
FP2級では、相続・遺産分割に関する知識として、遺産分割協議の方法や家庭裁判所の関与、遺産分割協議書の形式について問われることがあります。
この知識が使われている問題
まとめ
- 遺産分割協議書は原則として私文書で有効
- 公正証書は任意で作成可能
- 協議が整わない場合は家庭裁判所に請求できる