FP2級 2024年9月 学科試験|第56問 過去問解説 「民法における配偶者居住権」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A」です。
配偶者居住権は、被相続人の建物に相続開始時に居住している配偶者が取得できる権利であり、居住していない場合には取得できません。
この記事では、FP2級学科試験(2024年9月)第56問「民法における配偶者居住権」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
配偶者居住権の基本
配偶者居住権とは、被相続人の建物に居住している配偶者が、その建物に引き続き住むことができる権利です。居住していない場合は取得できず、居住権の目的となる建物を第三者に貸す場合は所有者の承諾が必要です。
問われているポイント
本問題では、「相続開始時に居住していない配偶者も配偶者居住権を取得できる」という記述が不適切かどうかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 居住していない配偶者は配偶者居住権を取得できない
- 共有状態や所有者の承諾に注意
補足
建物の全部が滅失した場合、配偶者居住権は消滅します。また、権利を第三者に使用させる場合は所有者の承諾が必要です。
FP試験での出題パターン
FP2級では、相続関連の権利として配偶者居住権や遺産分割との関係、権利取得要件に関する知識が問われることがあります。
この知識が使われている問題
まとめ
- 配偶者居住権は相続開始時に建物に居住している配偶者のみが取得可能
- 第三者に使用させる場合は所有者の承諾が必要
- 建物が滅失した場合、配偶者居住権は消滅する