FP2級 2024年9月 学科試験|第59問 過去問解説 「遺言の効力と委託」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C」です。
遺言で遺産分割の方法を第三者に委託することは可能であり、遺言執行者にその役割を委ねることもできます。
この記事では、FP2級学科試験(2024年9月)第59問「遺言の効力と委託」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
遺言の基本と委託可能性
遺言は、被相続人の意思を尊重して作成されるもので、遺産分割の具体的な方法を第三者に委託することが可能です。遺言執行者がその指示に従って分割を行います。
問われているポイント
本問題では、「遺言で遺産分割の方法を第三者に委託できるか」が正しいかどうかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 遺留分を侵害する遺言も無効ではなく、侵害分は遺留分減殺請求の対象となる
- 一部の相続人だけ指定する遺言も有効であり、指定のない部分は法定相続分に従う
- 遺言執行者の指定は有効であり、遺言の内容実現を助ける
補足
遺言の効力や遺言執行者の役割を整理しておくと、相続・贈与の問題で役立ちます。
FP試験での出題パターン
FP2級では、遺言の効力、遺留分、遺言執行者、分割委託の可否など、相続関連の法制度の理解が問われます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 遺言で遺産分割の方法を第三者に委託することは可能
- 遺言執行者が分割手続きを行い、被相続人の意思を実現する
- 遺留分侵害や一部相続人指定のみの遺言も無効ではない