【FP2級 2024年9月 実技試験】第2問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.消費者契約法において「消費者」とは、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)とされており、企業や団体などは含まれない。」です。
消費者契約法は、事業者との交渉力や情報量に差がある消費者を保護することを目的としています。個人が事業目的で契約する場合や法人は消費者に含まれません。

この記事では、FP2級実技試験(2024年9月)第2問「消費者契約法の適用範囲」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

消費者契約法の「消費者」の定義

消費者契約法第2条では、「消費者」とは、個人であって事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合を除いた者を指します。企業や団体などの法人は含まれません。

問われているポイント

この問題では、消費者契約法における「消費者」の定義を正しく理解し、企業や事業目的の個人が含まれないことを識別できるかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 取消権は契約締結から一律2年で消滅するわけではない
  • 損害賠償の上限を一方的に定める免責条項は無効
  • 事業者の過失を理由に契約解除を制限する条項も無効

補足
消費者契約法は消費者の権利を守るため、事業者優位な条項は無効となります。個人かつ事業目的でない契約であるかの識別が重要です。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、消費者契約法の定義や取消権、無効となる条項の理解を問う問題が出題されます。消費者保護の観点から条文理解が必須です。

まとめ

  • 消費者契約法における「消費者」は個人で事業目的でない場合
  • 法人や事業目的の契約は消費者に含まれない
  • 取消権や免責条項の制限には注意が必要
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