【FP2級 2024年9月 実技試験】第8問の解説

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「(A)市町村(23区は都)、(B)1月1日、(C)200㎡、(D)6分の1」です。
固定資産税の課税主体や賦課期日、住宅用地特例の軽減措置を正しく理解することがポイントです。

この記事では、FP2級実技試験(2024年9月)第8問「固定資産税の課税主体と住宅用地特例」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

固定資産税の基本

・課税主体は市町村(東京23区は都)
・毎年1月1日現在の所有者に課税(賦課期日)
・対象は土地・家屋などの固定資産

住宅用地の特例

一定の要件を満たす住宅用地(小規模住宅用地)については、住宅1戸当たり **200㎡以下の部分** に限り、課税標準額を **固定資産税評価額の6分の1** とする特例があります。これにより、住宅用地の税負担が軽減されます。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 課税主体は市町村(東京23区は都)が代行する
  • 賦課期日以降の所有者変更は、その年の課税には影響しない
  • 住宅用地特例は面積と課税標準の軽減率が決まっている

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、固定資産税の課税主体や賦課期日、住宅用地特例の内容を空欄補充形式で問う問題が毎回出題されます。制度の基本を押さえておくことが重要です。

まとめ

  • 固定資産税の課税主体は市町村(23区は都)
  • 課税対象は1月1日現在の所有者
  • 小規模住宅用地(200㎡以下)は課税標準額が評価額の6分の1に軽減
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