【FP2級 2024年9月 実技試験】第10問の解説
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.(ア)公正証書等の証明による、(イ)賃貸人に正当事由が認められるときは、(ウ)期間の定めのない契約とみなされる、(エ)制限はない」です。
普通借家契約と定期借家契約では、契約方法や更新、契約期間における法律上の取り扱いが異なります。定期借家契約は契約内容を明確にする必要があるため、書面による契約が必要です。また、普通借家契約で1年未満の契約期間を定めても、借主保護の観点から期間の定めのない契約とみなされます。
この記事では、FP2級実技試験(2024年9月)第10問「借地借家法に基づく借家契約の語句選択」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
普通借家契約と定期借家契約の違い
普通借家契約は契約方法に制限はなく、契約更新が原則可能です。1年未満の契約でも期間の定めのない契約とみなされます。定期借家契約は期間満了で終了するため、契約内容を明確にするため公正証書等の書面による契約が必要です。契約期間の制限はなく、更新は行われません。
問われているポイント
契約方法、契約更新、契約期間に関して普通借家契約と定期借家契約で取り扱いが異なる点を正しく理解することが問われています。特に、1年未満の契約や正当事由の有無に応じた更新可否が重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 定期借家契約は更新されず期間満了で終了する
- 普通借家契約の1年未満契約は期間の定めのない契約とみなされる
- 契約方法が書面か口頭かで違法にはならないのは普通借家契約のみ
補足
契約更新の可否や契約期間の取り扱いを混同しないこと。定期借家契約は必ず書面で契約する必要があります。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、借地借家法に基づく契約内容の識別問題が毎回出題されます。契約方法、更新条件、契約期間に関する条文理解が必須です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 普通借家契約は契約方法に制限なく、契約更新が原則可能
- 定期借家契約は契約内容を明確にするため、公正証書等の書面による契約が必須で更新はされない
- 普通借家契約で1年未満の契約は期間の定めのない契約とみなされる
- 契約期間1年以上の普通借家契約は法律上制限なし