【FP2級 2024年9月 実技試験】第13問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C.指定代理請求人は保険期間の途中で変更することはできません。」です。
指定代理請求特約は、被保険者が意思表示できない場合に、あらかじめ指定された代理人が保険金や給付金を請求できる制度であり、保険期間中の指定代理請求人の変更も可能です。

この記事では、FP2級実技試験(2024年9月)第13問「生命保険の指定代理請求特約の適否」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

指定代理請求特約の基本

指定代理請求特約は、被保険者が病気や事故等で意思表示ができない場合に、あらかじめ指定された代理人が代わりに請求できる特約です。対象には入院給付金・特定疾病保険金・高度障害保険金・リビング・ニーズ特約による保険金などが含まれます。

保険料・代理請求範囲

多くの生命保険では、この特約は保険料不要で付加可能です。さらに、保険契約者と被保険者が同一の場合の保険料払込免除についても、所定の要件を満たせば代理請求が可能です。

不適切な説明のポイント

  • 「指定代理請求人は保険期間の途中で変更できない」は不適切
  • 実際には家族構成や関係性の変化に応じ、所定手続きで変更可能
  • 制度内容と合致しない記述に注意する

FP試験での出題パターン

FP2級実技試験では、生命保険の特約内容や請求可能範囲の正誤を判断する問題が出題されます。指定代理請求特約の対象・手続き・保険料の取り扱いを正確に理解しておくことが重要です。

まとめ

  • 指定代理請求特約は意思表示ができない場合の代理請求制度
  • 入院給付金・特定疾病保険金・高度障害保険金・リビング・ニーズ特約が対象
  • 保険料は不要で付加可能
  • 保険期間途中でも所定手続きで指定代理請求人の変更が可能
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