【FP2級 2024年9月 実技試験】第14問の解説
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.志田さんが自宅のベランダから誤って物を落とし、歩道を通行中の他人にケガをさせた場合の法律上の損害賠償責任について、個人賠償責任の補償の対象となる。」です。
普通傷害保険の携行品損害と個人賠償責任の補償範囲を正確に理解することが重要です。
この記事では、FP2級実技試験(2024年9月)第14問「普通傷害保険の補償範囲」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
携行品損害の対象範囲
携行品損害は、住宅外で被保険者が携行している身の回り品が偶然な事故で損害を受けた場合に補償されます。ただし、スマートフォン・ノートPC・付属品・コンタクトレンズ・眼鏡・自転車などは補償対象外です。また、自宅内で使用・保管中の物も対象外となります。
個人賠償責任の対象範囲
個人賠償責任特約は、住宅の所有・使用・管理、または日常生活に起因する偶然な事故で他人にケガをさせたり、他人の財物を壊した場合の法律上の損害賠償責任を補償します。職務遂行中や同居親族への損害は補償対象外です。
注意点(勘違いしやすいポイント)
- 携行品損害は住宅外での携行品が対象
- スマートフォン・ノートPC等は補償対象外
- 個人賠償責任は日常生活・住宅管理に起因する偶然事故のみ補償
- アルバイトや職務中の事故は対象外
FP試験での出題パターン
FP2級実技試験では、傷害保険や特約の補償範囲・対象外事項を正確に理解しているかを問う問題が出題されます。対象範囲や除外事項を整理しておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 携行品損害は住宅外で携行している身の回り品が対象だが、スマホ・PCなどは補償対象外
- 個人賠償責任は住宅管理や日常生活での偶然な事故が対象
- 職務中や同居親族への損害は補償対象外
- 補償範囲と除外事項を正確に把握することが試験対策の鍵