【FP2級 2024年9月 実技試験】第15問の解説

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.1,500万円 , B.消費税 , C.贈与税の課税対象 , D.所得税・住民税の課税対象」です。
横川真史さんの生命保険契約における課税関係を整理すると、相続税・贈与税・所得税・住民税の適用範囲が明確になります。保険契約者・被保険者・受取人の関係によって課税対象が変わるため、FPとして制度の理解が必須です。

この記事では、FP2級実技試験(2024年9月)第15問「生命保険の税務に関する空欄補充問題」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

生命保険に関わる課税の基本

死亡保険金は契約形態に応じて相続税・贈与税・所得税・住民税の課税対象が異なる。相続税非課税限度額は「500万円 × 法定相続人の数」で計算される。リビング・ニーズ特約による生前受取保険金は原則非課税、保険料負担者と受取人が異なる場合は贈与税の課税対象、満期保険金は一時所得として所得税・住民税の課税対象。

問われているポイント

この問題では、各保険契約の契約者・被保険者・受取人の関係から、課税対象を正確に識別できるかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 死亡保険金の非課税限度額は法定相続人の人数で計算する
  • リビング・ニーズ特約は所得税・住民税・消費税がかからない
  • 保険料負担者と受取人が異なる場合は贈与税が課税される
  • 満期保険金は一時所得として課税される

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、生命保険に関する課税判定の問題が毎回出題されます。相続税非課税限度額やリビング・ニーズ特約、贈与税・所得税の扱いなど、契約者・被保険者・受取人の関係を正しく理解することが必須です。

まとめ

  • 死亡保険金は契約者・被保険者・受取人の関係で相続税・贈与税・所得税の課税対象が変わる
  • 相続税の非課税限度額は500万円×法定相続人数で計算
  • リビング・ニーズ特約の保険金は非課税、満期保険金は所得税・住民税課税
  • 贈与税課税対象となるケースもあるため契約関係を整理することが重要
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