【FP2級 2024年9月 実技試験】第17問の解説
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「515万円」です。
倉田さんの退職一時金に係る退職所得は、退職所得控除を差し引いた残額の2分の1を課税対象として計算されます。勤続期間25年1ヵ月を1年未満切り上げで26年として計算し、退職所得控除額1,220万円を控除後の1,030万円を2で割ると、退職所得は515万円となります。
この記事では、FP2級実技試験(2024年9月)第17問「退職一時金に係る退職所得の計算」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
退職所得の計算手順
1. 勤続期間を1年未満切り上げで年数換算
2. 退職所得控除額を計算
・勤続年数20年以下:40万円×勤続年数(最低80万円)
・勤続年数20年超:800万円+70万円×(勤続年数−20年)
3. 支給退職金 − 退職所得控除額 = 課税対象となる退職金額
4. 上記金額 ÷ 2 = 退職所得
問われているポイント
この問題では、退職一時金から退職所得控除を差し引き、その残額の2分の1を課税対象として正しく計算できるかが問われています。勤続期間の端数切り上げも忘れずに行うことが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 勤続期間の1年未満の端数は切り上げて計算する
- 退職所得控除の計算式は勤続年数20年以下と20年超で異なる
- 控除後の残額の2分の1が退職所得となる
- 障害者退職や役員退職など特例の場合は計算方法が異なる
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、退職一時金に係る退職所得の計算問題が毎回出題されます。退職所得控除の計算方法と課税対象の2分の1ルールを正確に理解することが必須です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 勤続期間は1年未満を切り上げて計算
- 退職所得控除は20年以下と20年超で計算式が異なる
- 控除後の金額の2分の1が退職所得となる
- 倉田さんの退職所得は515万円となる