【FP2級 2024年9月 実技試験】第26問の解説
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.カードローンの金利に適用される利息制限法では、借入元本の額が10万円未満、10万円以上100万円未満、100万円以上の場合で、それぞれ金利の上限が異なる。」です。
利息制限法では、借入元本に応じて貸金業者が設定できる上限金利が異なり、10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%と定められています。法律に沿った説明であるため正しい選択肢です。
この記事では、FP2級実技試験(2024年9月)第26問「クレジットカード・カードローンの金利や仕組みに関する知識」について、試験対策の観点から解説します。
カードローンの金利と利息制限法
利息制限法の上限金利:
・借入元本10万円未満 → 年20%
・借入元本10万円以上100万円未満 → 年18%
・借入元本100万円以上 → 年15%
この区分により、貸金業者は元本ごとに金利を設定する必要があります。
問われているポイント
ポイントは、ローンの金利に関する法的制限を正しく理解しているかです。クレジットカードやカードローンの特徴や金利差を理解した上で、利息制限法に基づく区分を答える必要があります。
注意点(勘違いしやすいポイント)
- リボ払い残高スライド方式は、残高増加で返済額が増える
- カードローンの金利は一般にクレジットカードキャッシングより低い
- クレジットカードフリーローンは原則個人生活資金向けで事業資金不可
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、ローン・クレジット・キャッシング・カードの仕組みや利率に関する法令知識が毎回出題されます。利息制限法や貸金業法の金利区分は必須知識です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 利息制限法により借入元本ごとに上限金利が異なる
- カードローンは元本に応じた利率設定が必要
- リボ払いやクレジットカードの特性を混同しない