【FP2級 2024年9月 実技試験】第31問の解説
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.空欄(ウ)にあてはまる語句は、「個人年金保険料控除」である。」です。
企業型確定拠出年金のマッチング拠出分の掛金は、個人年金保険料控除ではなく、**小規模企業共済等掛金控除**の対象となるため、この記述は不適切です。
この記事では、FP2級実技試験(2024年9月)第31問「企業型確定拠出年金とiDeCoの制度および税制」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
制度ごとの特徴
・企業型確定拠出年金(真治さん)
- 事業主が掛金を拠出(マッチング拠出分は加入者拠出)
- マッチング拠出は事業主拠出額を超えない範囲
- 掛金全額が小規模企業共済等掛金控除の対象
- 口座管理手数料は原則事業主負担
・個人型確定拠出年金(iDeCo、亜紀さん)
- 加入者が拠出
- 月額拠出限度額23,000円(企業年金なしの場合)
- 掛金全額が小規模企業共済等掛金控除の対象
- 口座管理手数料は加入者負担
問われているポイント
ポイントは、**掛金の所得控除区分**です。企業型確定拠出年金やiDeCoの掛金は、いずれも「小規模企業共済等掛金控除」の対象であり、個人年金保険料控除ではありません。ここを誤ると不適切な選択肢になります。
注意点(勘違いしやすいポイント)
- マッチング拠出は事業主の掛金を上限に加入者が拠出
- iDeCoの拠出限度額は勤務先の年金制度によって異なる
- 確定拠出年金の掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、企業型・個人型確定拠出年金の掛金上限や所得控除区分、口座手数料負担など、制度内容を正確に理解しているかを問う問題が出題されます。特に税制上の取扱いは必須知識です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 企業型・個人型確定拠出年金の掛金は、いずれも小規模企業共済等掛金控除の対象
- マッチング拠出は事業主拠出額を上限に行う
- iDeCoの拠出限度額や口座手数料負担を正しく理解する