【FP2級 2024年9月 実技試験】第33問の解説
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.真治さんが負担した健康保険料は、全額が社会保険料控除の対象となる。」です。
給与・賞与にかかる健康保険料は労使折半で、本人が負担した全額が所得税・住民税の社会保険料控除の対象です。
この記事では、FP2級実技試験(2024年9月)で出題された第33問「健康保険料の負担と控除」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
給与・賞与に係る健康保険料の計算
真治さんの基本給は30万円、通勤手当1.5万円は非課税のため標準報酬月額には含まれず、30万円で計算します。介護保険第2号被保険者に該当しないため、保険料率10%(労使合計)、本人負担5%。給与分本人負担額は30万円 × 5%=15,000円。賞与も労使折半で本人負担分が生じます。
税制上の扱い
本人が負担した健康保険料(給与・賞与)は全額、所得税・住民税の社会保険料控除の対象となります。被扶養者の認定は年収130万円未満が原則で、亜紀さんの年収370万円は対象外です。
注意ポイント
- 通勤手当や非課税給与は標準報酬月額に含まれない
- 賞与も給与同様に労使折半で計算
- 被扶養者認定は年収130万円未満が目安
補足
社会保険料控除は本人負担額全額が対象で、会社負担分は控除されません。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、健康保険料の計算や被扶養者の認定条件、社会保険料控除の範囲を問う問題が毎回出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 給与・賞与に係る本人負担健康保険料は全額社会保険料控除の対象
- 通勤手当は非課税で標準報酬月額に含まれない
- 被扶養者は年収130万円未満が原則