【FP2級 2024年9月 実技試験】第34問の解説
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.18歳到達年度の末日、B.4分の3、C.300日」です。
遺族基礎年金は子が18歳到達年度の末日を経過すると支給終了。遺族厚生年金は老齢厚生年金報酬比例部分の4分の3で計算され、短期要件に該当する場合は加入期間が300日未満でも300日として計算されます。
この記事では、FP2級実技試験(2024年9月)で出題された第34問「在職中の被保険者死亡時の遺族給付」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
遺族基礎年金の支給要件と支給期間
遺族基礎年金は、子がいる場合に老齢基礎年金満額+子の加算額が支給され、子が18歳到達年度の末日を経過すると支給は終了します。今回の亜紀さんの場合、涼さんと華さんが子に該当します。
遺族厚生年金の計算
遺族厚生年金は原則、亡くなった被保険者の老齢厚生年金報酬比例部分の4分の3で計算されます。短期要件に該当する場合は、被保険者期間が300日に満たなくても300日として計算される点が重要です。
注意ポイント
- 遺族基礎年金は子の年齢上限に注意(18歳到達年度の末日)
- 遺族厚生年金は原則4分の3で計算
- 短期要件では被保険者期間の最低日数(300日)で計算
補足
FP試験では、遺族年金の支給要件・計算方法・短期要件の理解が問われやすいポイントです。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、在職中死亡や遺族年金の支給額計算、年齢制限、短期要件など、遺族給付の理解を確認する問題が毎回出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 遺族基礎年金は子が18歳到達年度末日を経過すると支給終了
- 遺族厚生年金は報酬比例部分の4分の3で計算
- 短期要件では被保険者期間が300日未満でも300日として計算