【FP2級 2024年9月 実技試験】第35問の解説

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正解は「B.空欄(b)=最長3ヵ月間、D.空欄(d)=2ヵ月間」です。
雇用保険の基本手当には退職理由に応じて給付開始前の待期期間や給付制限期間が設定されます。会社都合退職では7日間の待期期間後に支給開始され、給付制限はありません。自己都合退職では給付制限期間が2ヵ月間、責めに帰すべき解雇では最長3ヵ月間です。

この記事では、FP2級実技試験(2024年9月)で出題された第35問「雇用保険の基本手当の支給要件と給付制限期間」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

基本手当の待期期間と給付制限期間

雇用保険の基本手当は、退職理由によって待期期間や給付制限期間が異なります。会社都合退職では7日間の待期期間後に支給開始、給付制限は課されません。自己都合退職や重大な責めに帰す解雇では給付制限期間が適用されます。

自己都合退職と給付制限

正当な理由のない自己都合退職の場合、給付制限期間は原則2ヵ月間です。制度上、一定回数まで給付制限期間が適用される点も確認が必要です。

注意ポイント

  • 会社都合退職は給付制限なしで7日間待期後支給
  • 自己都合退職は給付制限期間2ヵ月
  • 責めに帰す解雇は最長3ヵ月間の給付制限

補足
FP試験では、退職理由別の待期期間・給付制限期間の理解が問われることが多く、数値や期間を正確に覚えておくことが重要です。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、雇用保険の受給要件、待期期間、給付制限期間、会社都合/自己都合退職の区別に関する問題が毎回出題されます。

まとめ

  • 会社都合退職は7日間の待期期間後に支給開始、給付制限なし
  • 自己都合退職は給付制限期間2ヵ月
  • 責めに帰す解雇は最長3ヵ月間の給付制限
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