【FP2級 2025年1月 学科試験】第2問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「D.夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続きにより、夫婦に対して出産育児一時金および家族出産育児一時金が支給される。」です。
出産育児一時金は、被保険者本人が出産した場合、または被保険者の被扶養者が出産した場合に支給されるものであり、夫婦それぞれに支給される制度ではないため、この記述は不適切です。

この記事では、FP2級学科試験(2025年1月)で出題された第2問「協会けんぽの制度内容」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

協会けんぽの基本ルール

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)では、保険料率や給付内容について、全国一律の部分と都道府県ごとに異なる部分がある点が特徴です。

問われているポイント

この問題では、協会けんぽにおける「保険料率の仕組み」と「給付の支給対象」が正しく理解できているかが問われています。特に出産育児一時金の支給関係は、勘違いしやすいポイントです。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 出産育児一時金は出産した本人(またはその被扶養者)に対して支給される
  • 夫婦がともに被保険者でも二重に支給されることはない

補足
夫が被保険者、妻が被扶養者の場合は「家族出産育児一時金」として支給されますが、いずれの場合も支給は1回のみです。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、健康保険の給付内容や支給要件について、「誰に・何回支給されるか」を問う問題が頻出です。
出産・傷病・高額療養費の論点は必ず整理しておきましょう。

まとめ

  • 出産育児一時金は被保険者本人または被扶養者に対して支給
  • 夫婦がともに被保険者でも重複支給はされない
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