【FP2級 2025年1月 学科試験】第3問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.2つの事業所に雇用される65歳以上の労働者で、1つの事業所における1週間の所定労働時間がそれぞれ5時間以上20時間未満であり、2つの事業所における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上である者は、所定の要件を満たせば、申出により、雇用保険の高年齢被保険者となることができる。」です。
雇用保険マルチジョブホルダー制度により、65歳以上の労働者は複数事業所での所定労働時間を合算し、一定の要件を満たせば、高年齢被保険者となることが可能です。

この記事では、FP2級学科試験(2025年1月)で出題された第3問「雇用保険の被保険者要件と給付内容」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

雇用保険の基本ルール

雇用保険では、原則として1週間の所定労働時間が20時間以上であることが被保険者要件とされていますが、65歳以上については、複数事業所での労働時間を合算できる特例制度が設けられています。

問われているポイント

この問題では、雇用保険マルチジョブホルダー制度の対象者要件と、高年齢被保険者の考え方を正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • マルチジョブホルダー制度は65歳以上が対象
  • 各事業所で5時間以上、合計20時間以上が必要

補足
この制度は自動適用ではなく、本人の申出により高年齢被保険者となる点も試験では狙われやすいポイントです。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、雇用保険の被保険者要件や給付率について、年齢区分や制度改正を絡めた出題が頻出です。
特に高年齢被保険者と一般被保険者の違いは確実に整理しておきましょう。

まとめ

  • 65歳以上はマルチジョブホルダー制度の対象
  • 複数事業所の労働時間を合算して被保険者要件を満たせる
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