【FP2級 2025年1月 学科試験】第4問の解説

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B.老齢厚生年金の受給権者が、老齢厚生年金の受給権を取得したときに遺族厚生年金の受給権者であった場合、老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をすることができない。」です。
老齢厚生年金の受給権を取得した時点で遺族厚生年金の受給権を有している場合は、老齢厚生年金について繰下げ支給の申出をすることができないとされており、この記述が最も適切です。

この記事では、FP2級学科試験(2025年1月)で出題された第4問「老齢厚生年金の繰下げ支給」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

老齢厚生年金の繰下げ支給の基本

老齢厚生年金は、受給開始年齢を65歳以後に繰り下げることで年金額を増額できますが、すべての受給権者が繰下げ支給を選択できるわけではありません。

問われているポイント

この問題では、老齢厚生年金の繰下げ支給が可能となる要件と、繰下げが認められないケースについて正確に理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 遺族厚生年金の受給権がある場合は老齢厚生年金を繰下げできない
  • 老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げは別々に申出が可能

補足
加給年金額は繰下げによる増額の対象とはならず、また繰下げ月数に応じた増額率は0.7%である点も併せて整理しておきましょう。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰上げ・繰下げ支給について、増額率や制限事由を組み合わせた出題が頻出です。
遺族年金との関係は特に狙われやすい論点です。

まとめ

  • 遺族厚生年金の受給権がある場合は老齢厚生年金を繰下げできない
  • 繰下げ支給には対象外となるケースがある点に注意
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