【FP2級 2025年1月 学科試験】第9問の解説
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D.定年年齢を75歳未満に定めている事業主は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき、雇用する高年齢者の75歳までの雇用確保のため、所定の措置を講じるよう努めなければならない。」です。
高年齢者雇用安定法では、65歳までの雇用確保は義務、70歳までの就業確保措置は努力義務とされており、75歳までの雇用確保を求める規定はありません。
この記事では、FP2級学科試験(2025年1月)で出題された第9問「リタイアメントプランニング等」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
リタイアメントプランニングの基礎知識
リタイアメントプランニングでは、老後資金の計算方法、年金・後見制度、定年や高年齢者雇用に関する法令知識など、幅広い分野の正確な理解が求められます。
問われているポイント
この問題では、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づく雇用確保措置の年齢要件を正しく理解しているかどうかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 65歳までの雇用確保措置は「義務」
- 70歳までの就業確保措置は「努力義務」
- 75歳までの雇用確保を求める規定は存在しない
補足
年齢要件は「どこまでが義務で、どこからが努力義務か」を正確に区別することが重要です。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、高年齢者雇用安定法の数値(65歳・70歳)を入れ替えたひっかけ問題が頻出です。数字を正確に覚えているかが合否を分けます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 65歳までの雇用確保は義務
- 70歳までの就業確保は努力義務
- 75歳までの雇用確保という規定はない