【FP2級 2025年1月 学科試験】第14問の解説
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D.自動振替貸付により払込みに充当された終身保険の保険料は、生命保険料控除の対象とならない。」です。
自動振替貸付は、保険会社からの貸付金を保険料に充当する仕組みであり、契約者が実際に保険料を支払ったものとは扱われないため、生命保険料控除の対象外となります。
この記事では、FP2級学科試験(2025年1月)で出題された第14問「生命保険料控除」に関する問題について、試験対策の観点から解説します。
生命保険料控除の基本
2012年1月1日以後に締結された生命保険契約では、一般の生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の3区分が設けられ、それぞれ控除対象となる保険料が定められています。
問われているポイント
この問題では、各種生命保険契約に係る保険料が「どの生命保険料控除の対象となるか」「そもそも控除対象になるかどうか」の判断が問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 変額個人年金保険は個人年金保険料控除の対象にならない
- 傷害特約の保険料は生命保険料控除の対象外
- 保険料控除は「実際に支払った年」で判定する
補足
自動振替貸付は、未払保険料を契約者貸付で補う仕組みであり、実質的な保険料の支払とはみなされない点が試験でよく狙われます。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、生命保険料控除について「控除区分」「対象外となる保険料」「払込時期の判定」が頻繁に出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 生命保険料控除は実際に支払った保険料が対象
- 自動振替貸付による充当分は控除対象外
- 控除区分と対象可否の整理が重要