【FP2級 2025年1月 学科試験】第15問の解説
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D.契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間中に年金受取人が死亡して遺族が取得した残りの保証期間の年金受給権は、一時所得として所得税の課税対象となる。」です。
保証期間中に年金受取人が死亡し、遺族が取得した残りの保証期間の年金受給権は、相続によって取得したものとされ、相続税の課税対象となるため、この記述は不適切です。
この記事では、FP2級学科試験(2025年1月)で出題された第15問「生命保険と税金」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
生命保険と税金の基本
生命保険に関する課税関係は、「誰が保険料を負担したか」「誰が受け取るか」「どの時点で受け取るか」によって、相続税・所得税・贈与税のいずれが課されるかが決まります。
問われているポイント
この問題では、死亡保険金、特約保険金、解約返戻金、年金受給権といった受取形態ごとに、どの税金が課されるのかを正確に判断できるかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 死亡を原因として取得する年金受給権は相続税の対象となる
- 解約返戻金は受取人と契約形態により所得税(一時所得)の対象となる
補足
保証期間付終身年金において、保証期間中の死亡により遺族が取得する年金受給権は「年金を受け取る権利そのもの」を相続したものと扱われます。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、生命保険の課税関係について「相続税か所得税か」を判別させる問題が頻出です。
特に年金受給権や特約保険金の扱いは、毎回狙われやすい論点です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 死亡を原因として取得する年金受給権は相続税の課税対象
- 一時所得になるかどうかは「生存中の受取か」が判断基準