【FP2級 2025年1月 学科試験】第29問の解説
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.簡易申告口座には、上場株式等の配当等を受け入れることはできない。」です。
簡易申告口座(特定口座・源泉徴収なし)でも、上場株式等の配当等を受け入れることは可能であり、この記述は誤りです。
この記事では、FP2級学科試験(2025年1月)で出題された第29問「上場株式等の譲渡・配当課税」について、試験対策の観点から整理して解説します。
特定口座の基本整理
特定口座には「源泉徴収選択口座」と「源泉徴収なし口座(簡易申告口座)」があり、いずれも配当等を受け入れることができます。
問われているポイント
この問題では、特定口座の種類ごとの取扱いと、譲渡損失の損益通算・繰越控除の可否を正しく理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 簡易申告口座でも配当等は受け入れ可能
- 源泉徴収選択口座は複数の金融機関で開設できる
補足
上場株式等の譲渡損失は、確定申告を行うことで配当所得等と損益通算でき、控除しきれない損失は3年間繰り越すことが可能です。
FP試験での出題パターン
FP2級では、「特定口座は1人1口座まで」「簡易申告口座では配当不可」など、実務と異なる誤りを含む選択肢が頻出します。
この知識が使われている問題
まとめ
- 簡易申告口座でも配当等は受け入れ可能
- 源泉徴収選択口座は複数金融機関で開設できる